市民の皆様へ

本会は、社会貢献が使命である公益法人として、次の4つの目的を掲げています。

1.福岡市民の健康維持増進を図る福岡市はりきゅう費助成事業の維持と発展
2.鍼灸術・マッサージ術の普及啓発
3.鍼灸及びマッサージの健康保険療養費の適切な取扱いの普及
4.会員と非会員とを問わず、鍼灸師・マッサージ師全体の知識と技術の向上

福岡市はりきゅう費助成制度について

福岡市はりきゅう費助成制度は、昭和36年に運用が始まりました。
福岡市民の健康維持のため、鍼灸治療にかかる費用の一部を市が助成する制度です。

1.申請方法

この制度の対象は、福岡市在住の福岡市国民健康保険の被保険者とその家族、及び後期高齢者保険証をお持ちの方です。医師の同意書は必要ありません。各区役所(出張所)の「保険年金担当課」の窓口または郵送で、保険証(被保険者証)の写し・はりきゅう受療証交付申請書を提出して下さい。

2.利用方法

「はりきゅう受療証」と国民健康保険証または後期高齢者保険証を持って、指定施術所に来院下さい。

3.施術回数と自己負担金額

1人につき1日1回 月8回まで
施術1回につき1,000円が自己負担額になります。

4.「はりきゅう受療証」の有効期限

受療証は年度末(3月31日)まで有効です。
年度が変わり更新する際、あるいは紛失した場合は、あらためて申請して下さい。

「はりきゅう受療証」が利用できる指定施術所は 、(一社) 福岡市鍼灸師会のホームページ「地域の治療院」をご覧になるか、または(社)福岡市鍼灸師会(092-461-2745)までお問い合わせ下さい。

※福岡市はりきゅう費助成制度については、福岡市役所ホームページにも掲載されておりますのでご覧ください。
福岡市はりきゅう費助成制度について

健康保険(療養費)について

1.健康保険が適用できる要件

医師による適当な治療手段がなく、はりきゅう施術を受けることについて医師が認め同意を行った場合、療養費として健康保険による給付を受けることができます。医師の同意書が必要で、同意期間は6ヶ月です。

2.健康保険(療養費)の対象となる代表的な疾患

●神経痛・・・いわゆる神経痛です。場所は問いません。
●リウマチ・・・手・足等の関節がはれて痛む動かせないなど。
●腰痛症・・・腰が痛む・重い・ぎっくり腰など。
●五十肩・・・肩の関節が痛い・腕が上がらない・腕の付け根が痛むなど。
●頸腕症候群・・・首から腕への痛み、しびれ、手が挙がらないなど。
●頚椎捻挫後遺症・・・事故後等の痛み。いわゆる「むち打ち症後遺症」です。
※上記以外の疾患でも医師が同意を行った場合は対象となります。

3.健康保険の施術を受ける流れ

施術所(治療院)で同意書用紙をお受け取りください。
→同意書をかかりつけ医に持参し、医師に記入を依頼してください。
→医師の同意日から一週間以内に同意書と被保険者証を持って
施術所(治療院)にご来院ください。

4.訪問施術について

訪問しんきゅう・マッサージ(往療)による施術は、脳梗塞後遺症や脊髄損傷などにより歩行困難である場合、ご自宅にて健康保険を適用しはりきゅう・マッサージの施術を受けることができます。

5.留意点

●同意書記載の疾患と同じ疾患で医療機関(病院・診療所など)を受診されている期間は、保険の適用ができません。また、薬(シップを含む)を処方されている場合も同様です。
●施術所(治療院)によっては健康保険の取り扱いをしていない場合があるため、事前にご確認ください。

労災・自賠責保険・生活保護について

1.労災保険

労災保険は、業務上の事由、または通勤災害による 労働者の負傷・疾病等に対して行う保険です。労災規定の診断書を医師より受け、勤務先で療養費請求書に必要事項を記入されることにより一般の健康保険での加療と異なり、病医院と同時に鍼・灸を受けることができます。

2.自賠責保険

相手先の保険会社のご担当者に、はりきゅう治療を受けたい旨を連絡し、施術所(治療院)にご相談ください。

3.生活保護

保護を受けている福祉事務所ではりきゅう施術を受けたい旨をお伝えください。医師の同意が得られると、はりきゅう施術が受けられます。